個人事業主は会社法を勉強しておこう!

法律って難しいですよね。

世の中、法律を知らないことで、思わぬトラブルに巻き込まれる場合があるし、法律を知っているからこそ、自分や周りの人を守れることもありますだから、法律って大切。

個人事業主が次のステージに行く際に、“会社を設立する”ということが考えられます。そして、この会社設立にも、会社法と呼ばれる法律が存在します。(僕自身は、まだまだ会社にすることは考えていませんが、ふと、個人事業主として、いちおう、会社法の概要くらいは勉強しておく必要があると思いました。)

そこで、先日、こちらの本で、“会社”というものを勉強しましたので、そのご紹介をさせていただきます。

会社法のしくみ

会社法のしくみ
著者:今津泰輝

まずは、会社の種類をおさらい

まず、会社の種類で思いつくのは、『株式会社』。でも、実は、会社の種類はたくさんあって、いま現在、会社は5つの種類に分けられます。

会社には、株式会社、特殊有限会社、合同会社、合名会社、合資会社の5種類があります。このうち有限会社制度は、平成17年の会社法改正で廃止されました(※後略)
※引用:会社法のしくみ 著者:今津泰輝

ほうほう。なるほど。

初歩的なことですが、会社の種類は現在5種類あるのですね。(こちらの本には、初歩的なことがわかりやすく書かれていて、ホント勉強になります。)

起業する場合のほとんどは、株式会社の設立を考えられるかと思います。※実際、現在日本に存在している会社の99%は株式会社のようです。(ただし、一部、税金を考えて、合同会社という選択肢もあるようです。)

「株式会社」という名称は同じでも、色々な会社があります。東京証券取引所に上場している大規模な株式会社もあれば、同族で経営されている小規模な会社もあります。こうしたさまざまな種類の株式会社を一律に規制することは適切ではありません。そこで会社法は、会社の規模、公開・非公開の別などに応じて異なる取り扱いをしています。
※引用:同書

なるほど、「株式会社」といっても、資本金の違いや公開・非公開で種類が分かれるのですね。※そういえば、以前、シャープが資本金を1億円に減資して、中小企業になろうとして批判を浴びてましたましたね。結局5億円に落ち着いたようですが…。

トラブルを避けるために知識を蓄えておこう

これは、たぶんなんですけど、例えば、誰かと協力して会社を設立した場合、トラブルが発生することが結構あると思うんですね。(むしろ、トラブらないことの方が珍しいイメージです。)

この本の中にも、『会社の所有者は誰か?』というコラムが書かれているんですけど、そこにもこのような記載がされています。

会社の実質的な所有者は株主であり、会社を設立する際に、持株比率(株式保有割合)をどのようにするかは、極めて重要な事項です。また、後に、実質的な出資者であると主張されるようなことがないよう、出資金は、自身の銀行口座から(資金を借りて出資することはもちろん構いません)、自身の名義で振り込むことが望ましいといえます。
※引用:同書

なるほど、なるほど。

確かに、誰かと共同で会社を設立するときって、会社を設立すること自体が目的となってしまい、結構勢いでやってしまいがちです。(しかも、この手の話は、いろいろと裏ワザが存在しそうですし…。)

せっかく起業しようと思うのであれば、のち後、『まさかこんなことになるとは!』ということが起こらないように、最低限の事前知識は必要ですね。その意味でも、この本は、最低限の知識を仕入れるには結構役に立つと思いました。

いつか来る“法人成り”を見越して

僕は、個人事業主が法人を設立することを、なんとなく、将棋の『歩』が『金』になるイメージを持っています。(法人に成ることにより、動ける範囲が広くなり、役割も社会的責任も増えるから。まぁ、ただ、なんとなくそう思っています。個人事業主の『法人成り』ですね。)

僕は、いま現在、個人事業主という立場がかなり気に入っています(笑)ので、法人成りは考えていませんが、いつかタイミングが来たら、法人成りするかもしれません。そして、いま、僕と同じような個人事業主の方も、その“いつか来る日”のためにも、会社法は前もって勉強しておきましょうね。

会社法を知らないで会社を起こす人は、ルールも知らないでゲームに参加するようなものですからね

いやー、しかし、法律は難しいですね…。

▼ご参考:今日ご紹介した書籍はこちら

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