【個人事業主向け】企業に源泉徴収された報酬の確定申告方法(e-Tax画面あり)

こんにちは。確定申告の時期ですね。

今回は、個人事業主やフリーランスの方が、企業案件で源泉徴収された場合の確定申告の方法をご紹介します。

おかげさまで、僕自身も企業様とのお取引きが増えてきてまして、お支払いいただく金額の一部が源泉徴収される案件も増えてきました。

…上記の文章を読んで、「えっ!源泉徴収ってサラリーマンだけのものでしょ?」と思った個人事業主の方には、このページがお役に立てるかもしれません。

※僕自身も、独立当初は、企業様から源泉徴収される案件があることも知らなかったですし、そもそも、個人事業主が源泉徴収されるという意味も分かりませんでした。

さて、それでは、個人事業主が企業から源泉徴収されるというのはどういうことかや、確定申告はどうすればいいかなど、僕自身が経験しながら学んでいったことをご紹介していきます。

フリーランスも企業案件は源泉徴収される可能性がある

フリーランス(個人事業主)の方も、仕事によっては、企業からいただく報酬から源泉徴収される可能性があります

ここで、“可能性がある”と言ったのは、源泉徴収されるかどうかは、取引先相手の状況(企業 or 自営業者)や、仕事内容などによって源泉徴収する・しないの条件が異なるからです。(たとえば、今回は、企業案件と言いましたが、個人事業主の場合も従業員がいる場合は、源泉徴収義務者となる場合があります。)

源泉徴収義務者の条件とは国税庁のHPでは以下の記載がありますので、ご紹介しておきます。(ハイ、分かりづらいです。)

No.2502 源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

ざっくりと言うと、企業(法人)は、基本、源泉徴収義務者であり、従業員がいない個人事業主は、源泉徴収義務者ではないという形ですね。

源泉徴収の対象になる仕事とは?

続いては、源泉徴収の対象となる仕事内容についてです。(全ての仕事内容が源泉徴収されるということではないので注意が必要です。)

あなたがやっている仕事が源泉徴収の対象になるかどうかは、国税庁に記載されている『源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲』をご確認ください。(ハイ、もちろん、こちらも分かりづらいです。)

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

参照:国税庁HPより:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

まとめると、あなたが個人事業主である場合、取引相手が法人や源泉徴収義務者の個人事業主であり、且つ、上記の仕事に対する報酬を受ける場合は、相手方が源泉徴収してくれる(しなければならない)ということです。

気になる源泉徴収額は?

源泉徴収額は決まっており、100万円を超えるかどうかで計算方法が異なります。

支払い金額

税額

100万円以下

支払い金額×10.21%

100万円超

(支払い金額-100万円)×20.42%+102,100円

上記の計算方法で源泉徴収額を計算できます。

源泉徴収された案件があるときの確定申告方法

さて、ここからが本題です。

昨年やったお仕事の中で、取引先に源泉徴収された分は、確定申告しなければなりません。(ここがサラリーマンと違うところで、個人事業主やフリーランスは、確定申告までは会社がやってくれませんので、全て自分で把握して、自分でやる必要があります。)

支払調書について

また、報酬の金額が5万円以上の場合、取引先の企業から『支払調書』という書面が1月~2月頃に送られてくる場合があります。

※以下は実際に送られてきた支払調書です。
(企業名などの情報は、全て伏せさせてもらってます。)

ただし、この支払調書の送付は、個人事業主やフリーランスへの発送は必須ではないため、企業から送られてこない場合もあります。(基本、大企業などの経理がしっかりしているところは送ってくれますが、そうでない場合は、送られてこないことも多々ありますので、注意が必要です。)

また、確定申告時に支払調書の有無は必須ではありませんので、支払調書が送られてこなくても確定申告できます。

e-taxでの入力画面のご紹介

さて、実際に源泉徴収額は確定申告のどこに記載すればいいかというと、e-tax(電子申請)では、以下の項目に記載すればOKです。

参考情報
詳しい電子申告(e-TAX)のやり方はこちら
また、e-Taxには、個人番号カード(マイナンバーカード)が必要となります。
個人番号カード(マイナンバーカード)の取得方法はこちら

まず、所得税の確定申告書作成コーナーへ。

次に自分の入力方式を選択したあと、以下の事業所得(営業・農業)をクリックします。

すると、事業所得の入力欄が表示されます。

この画面を下にスクロールしていくと、『源泉徴収されている収入の内訳入力』という項目が見つかります。

ここに、企業から送られてきた支払調書や自分で作った見積りを元に、『種目』、『支払者の氏名・名称』、『所得の生ずる場所』、『収入金額』、『源泉徴収税額』などを入力して完成です!

ということで、ここでは、個人事業主の方のための源泉徴収についてご紹介させていただきました。

以上、ご参考まで。

当ブログを読んでいただきまして、誠にありがとうございます。このブログが、少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。また、もし少しでも共感することがありましたら、また読んでいただければ幸いです。私も、読んでくれる方が多くなると、ブログを更新するモチベーションにも繋がりますm(__)m

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